2022年6月17日
2021年5月、IRSは歳入手続きを発表し、Controlled Foreign Corporation (特定の外国法人、CFC)が代替減価償却制度(ADS)への減価償却方法の変更において、自動的に同意を得るための所得税規則を修正しました。この歳入手続きは、規制下にある外国法人(CFC)が所得、収益及び利益(E&P)、米国外軽課税無形資産所得(GILTI)の計算をより容易に適合させることにより、GILTIの実施に関する負担を軽減することを目的としています。自動会計方法変更手続きは、2024年1月1日以前に終了するCFCの課税年度について、2021年5月11日以降に提出される変更フォームから適用されます。
背景
セクション951Aは、CFCの株式を保有する米国株主に対し、CFCのGILTIを当該課税年度の総所得に含めることを要求しています。GILTIを計算するために、米国株主はCFCの米国税法ベースの税引後所得から、みなし有形資産を差し引いた金額、もしくは適格な事業資産投資(QBAI)の10%を減額します。QBAIは、ADSを使用した特定の有形固定資産の調整基礎と減価償却費の配賦により決定されます。歳入手続きでは、通常、課税年度中に米国外で主に使用される有形固定資産を減価償却するためにADSを使用することが要求されています。ADS による減価償却は、(残存価額を考慮しない)定額法により決定されます。ただし、CFCを含む外国法人は、ADSとの差異が重大でなければ、ADSの代わりに、株主への会計処理のために通常使用される会計帳簿の減価償却方法、または米国会計基準と整合する方法を、「非ADS」であっても、適用することができます。
会計方法の変更
納税者は、連邦所得税における資産の減価償却方法や回収期間などを変更する場合、納税者の現在の会計方法が規約または規則上適切であるか否かに関わらず、IRSの同意を得なければなりません。納税者は、会計方法の変更に関する同意を得るために、Form 3115:Application for Change in Accounting Method を提出しなければなりません。この変更は、CFCの総所得および課税所得、並びに収益及び利益を決定する際に、変更年度の期首にCFCが所有している資産の減価償却方法を、ADSで規定されている許容される償却方法、回収期間などを変更しようとする場合に適用されるものです。CFCの会計方法が変更された場合、新旧の会計方法におけるCFCの所得および、収益及び利益の差額を調整として考慮しなければなりません。
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