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外国の慈善団体への寄付と控除

2024年10月10日



個人による寄付金は、一部例外を除き、一般的にアメリカまたはその領土に設立された組織に対して、またはその組織が使用するために行った寄付に限り、控除を申請できます。言い換えれば、外国の法律に基づいて設立または組織された慈善団体への寄付は、その国とアメリカとの間の租税条約で規定されている場合を除き、控除の対象とはなりません。現在の租税条約では、カナダ、メキシコ、イスラエルの特定の適格外国慈善団体への寄付の控除が認められています。


アメリカを拠点に海外で活動する慈善団体への寄付

確実に寄付金を控除する効果的な方法のひとつは、アメリカを拠点とし、国際的に活動する慈善団体に寄付することです。米国の慈善団体は、アメリカ国内で寄付金を使用することを義務付けられていません。そのため、控除できるかどうかに影響を与えることなく、その団体は海外で寄付金を使うことができます。ただし、法人による寄付金は、アメリカ国内またはその領土で使用されなければ控除できません。


注意点としては、寄付金を外国の慈善団体への使用と「指定」できず、「指定」した場合は控除できないということです。IRSはこれを、米国の慈善団体が名目上の受取人に過ぎず、最終的な受取人は外国の団体であるとする間接的な寄付と見なしています。


外国の慈善団体に助成金を支給する米国の慈善団体への寄付

一般資金から外国の慈善団体に助成金を支給している米国の慈善団体への寄付金は、その米国の慈善団体が審査し、承認した目的のために助成金が支給され、かつ、その団体自身の慈善目的を促進するものである場合、控除対象となります。同様に、米国の慈善団体が外国の慈善団体の特定のプロジェクトのために募った寄付金は、米国の慈善団体がプロジェクトを自らの目的を促進するものとして承認し、寄付の使途を管理している場合に控除対象となります。ただし、このような団体の場合、コストレシオが通常より多く掛かっている場合があります。そのため、税務控除が可能になった分、ある程度余分に寄付をしておくことを考えても良いでしょう。


海外子会社を持つ米国の慈善団体への寄付

また、米国の慈善団体に行われた寄付が外国の子会社に送金されたとしても、その子会社が単にその慈善団体の管理部門として業務を行っているに過ぎない場合は、寄付金控除できます。

外国の慈善団体に間接的に利益をもたらすような、控除対象となる寄付を行うことは可能です。ただし、その寄付がIRSの規定どおりに正しく控除されるのか、まずは慎重に調べる必要があります。

IRSのサイトでも、慈善団体への寄付に対する控除を説明していますので、下記のリンクを参照にしてください。


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